チームプロフィール

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組織・役員

役職 名前 備考
会長 鮫島 則政
副会長兼理事長 高橋 喜春 シニアチーム副部長、小学生企画責任者、小学生会計責任者
理事 井上 誠 後援会長、事務局長
井上 祥 シニア部長、広報責任者
渡辺 竜也 シニア企画責任者
高橋 龍一 会計責任者
渡辺 令子
山下 朗子
南木 雅弘
監査 福岡 俊也

運営規程

2012年3月24日(土)制定
2012年4月1日(日)より運用開始
2012年10月7日(日)より改訂版運用開始
2015年4月5日(日)より第2版改訂運用開始
2016年4月9日(土)より第3版改訂運用開始
2017年4月9日(日)より第4版改訂運用開始

相模原 ハンドボール クラブ 運営規程
2017年4月9日(日)定時会員総会にて改訂


第1章 総 則

第1条(名称)

本クラブは、正式名称を「相模原ハンドボールクラブ」と称し、略称を「HC相模原」、英文(独文)表記を
「H.C. SAGAMIHARA」とする。

第2条(活動地域)

本クラブは、神奈川県相模原市及び同市の周辺地域を主たる活動地域とし、事務局を事務局長の自宅に置く。

第3条(目的)

本クラブは、活動地域におけるハンドボール振興を活動目的とし、活動目的を達成する為、以下の活動を行う。

(1) 各種大会への参加を目的としたクラブチームの結成
(2) 指導者及び審判員の育成
(3) ハンドボール教室の開催
(4) 活動地域を中心とした各種団体への提言、助言、広報活動
(5) 活動地域を中心とした一般市民への広報活動
(6) その他ハンドボールの振興を目的とした各種活動

第4条(活動年度)

本クラブの活動年度は、4月1日から翌年3月31日迄とし、活動年度を、期間に応じて以下の通り称する。

(1) 4月1日から翌年3月31日迄 : 通期若しくは単に期又は通年度若しくは単に年度と称する
(2) 4月1日から 9月30日迄 : 前半期又は前半年度と称する
(3) 10月1日から翌年3月31日迄 : 後半期又は後半年度と称する


第2章 会員

第5条(会員)

本クラブの会員は、以下の通りとする。

(1) プレーヤー会員
クラブチームの所属選手として各種大会へ参加する資格を有する個人を指し、年齢等により以下の
4種に分類される。

・ 第1種 年度の最終日において19歳以上の会員で、第2種ではない会員
・ 第2種 年度の最終日において19歳以上の会員で、学校教育法に於ける学生で ある会員
・ 第3種 年度の最終日において中学生及び高校生の会員
・ 第4種 年度の最終日において小学生以下で、第5種ではない会員
・ 第5種 年度の最終日において小学生以下で、教室開催の都度参加する会員 及び
中学生以上で、練習会開催の都度参加する会員

(2) サポート会員
本クラブの運営に従事するプレーヤー会員以外の個人又は法人を指し、別途理事会において
定める地位等により以下の4種に分類される。
尚、サポート会員の練習会への参加は、第7条 1項 に定めるプレーヤー会員の第5種会費 及び スポーツ保険料の支払いが確認された場合に認められる。

・ ゴールド会員
・ シルバー会員
・ ブロンズ会員
・ ベーシック会員

(3) 保護者会員
第3種から第5種のプレーヤー会員の保護者を指す。

(4) 会員種別の変更
プレーヤー会員からサポート会員へ、又はサポート会員からプレーヤー会員への変更は、原則として以下の通り行われた場合と定める
・ 種別変更申請       : 会員本人からの申請を会長が受領すること。
・ 費用等の支払い  : 変更後の種別に該当する会費・スポーツ保険料・登録料の支払いが
                 確認されていること。
・ 会員種別変更の実効日 : 当該期

第6条(入会)

1. 本クラブは、入会を希望する個人又は法人が入会申込書を会長に提出し、会長が承認することにより、
入会が認められる。その際別途定める入会金を納めるものとする。

2. 会長は、入会申込書を受理した場合、速やかに入会の諾否を決定し、回答しなければならない。

第7条(会費)

1. 本クラブの会費及びプレーヤー会員が負担するスポーツ保険料及び登録料は、以下の通りとする。

(1) プレーヤー会員
以下の金額を、半期又は通期(通年度)単位で納付することを原則とする。
また、上部団体の規約改定やスポーツ保険料の改定により、 更に、登録種別変更及び該当期内での会員登録数の増減等の事由により、
① 会費の納付単位や ② スポーツ保険 更に、③ 登録料の納付額および納付単位は、理事会の承認を経た細則よって別に定めることが出来る。

① 会費
第1種 20,000円/通期 又は、10,000円/半期
第2種 12,000円/通期 又は、 6,000円/半期
第3種 10,000円/通期 又は、 5,000円/半期
第4種  4年生から6年生 12,000 円/通期 又は、6,000円/半期
1年生から3年生  6,000円/通期 又は、 3,000円/半期
第5種 500円/回 (全ての都度参加会員に適用する)

尚、上記の内第1種及び第2種会員については②項のスポーツ保険料及び③項の登録料も含めた総額とする。

② スポーツ保険料(事務手数料込)
会員の種別にかかわらず、年齢に応じて以下の保険料が適用されるものとし、会員の保険加入期間は、年度の初日又は保険加入事務処理完了日のいずれか遅い日から当該年度の最終日迄とする。

年度の最終日において16歳以上の会員 2,000円/通期
年度の最終日において15歳以下の会員 1,000円/通期

③  登録料(クラブ登録・大会登録・個人登録料込)
第1種  ①項の会費に含む
第2種  ①項の会費に含む
第3種  *****円/通期 (別途定める)
第4種  2,000 円/通期 又は、 1,000円/半期

(2) サポート会員(2012年度以降)
以下の金額を納付する。

ゴールド会員 10,000円/通期
シルバー会員  5,000円/通期
ブロンズ会員  3,000円/通期
ベーシック会員 1,000円/通期

(3) 保護者会員
第3種から第5種のプレーヤー会員会費の外の会費は発生しない。
但し、保護者会員がサポート会員の地位に就くことは妨げない。

2. 会員は、会長が別途指示する方法に従い、以下の①から③に指定する期限までに、前項に定める会費及び
スポーツ保険料及び登録料を支払わなければならない。尚、支払期限から1年を超えて会費又はスポーツ保険料又は登録料が未納である場合、一時会員資格が停止するものとする。

① 会費
・ 第1種から第3種プレーヤー会員及びサポート会員の会費
年間一括払いの場合
当該年度の前年度末月1日までに、当該年度の会費を支払う。
前半期・後半期払いの場合、
当該期の直前期末月1日までに、当該期の会費を支払う。
を原則とするが、理事会の承認を経た細則によって別に定めることが出来る。
・ 第4種プレーヤー会員会費
年間一括払いの場合、
前期の初回教室開催日までに当該年度の会費を支払う。
前半期・後半期の支払いの場合、
前半期の初回教室開催日までに当該年度の前半期会費を支払う。
後半期の初回教室開催日までに当該年度の後半期会費を支払う。
を原則とするが、理事会の承認を経た細則によって別に定めることが出来る。
・ 第5種プレーヤー会員会費及びサポート会員の練習会参加会費
参加回毎にその都度支払う。

② スポーツ保険料
・ 第1種から第3種プレーヤー会員のスポーツ保険料
当該年度の前年度末月1日までに、当該年度のスポーツ保険料を支払う。
・ 第4種から第5種プレーヤー会員のスポーツ保険料
当該年度の初回参加日までに当年度の保険料を支払う。
を原則とするが、理事会の承認を経た細則によって別に定めることが出来る。

③ 登録料
・ 第1種から第3種プレーヤー会員の登録料(大会登録、個人登録等)
年間一括払いの場合、
当該年度の前年度末月1日までに、当該年度の登録料を支払う。
前半期・後半期払いの場合、
当該期の直前期末月1日までに、当該期の登録料を支払う。
を原則とするが、理事会の承認を経た細則によって別に定めることが出来る。
・ 第4種プレーヤー会員の登録料(大会登録、個人登録等)
年間一括払いの場合、
前半期の初回教室開催日までに当該年度の登録料を支払う。
前半期・後半期の支払いの場合、
前半期の初回教室開催日までに当該年度の前半期登録料を支払う。
後半期の初回教室開催日までに当該年度の後半期登録料を支払う。
を原則とするが、理事会の承認を経た細則によって別に定めることが出来る。

上記の期限内に、妥当性のある遅延理由と妥当性のある遅延後の支払い期日の提示を行い、
理事会にて承認が得られた場合は、遅延提示のあった期日を期限とすることが出来る。

3. プレーヤー会員で各種大会に参加の資格を有する者は、上記①から③の費用を支払ったものとする。

4. 会員が納付した会費、入会金及びスポーツ保険料及び登録料は、いかなる事由においても返金されないものとする。

第8条(退会)

会員は、退会届を会長に提出することにより、いつでも本クラブを退会することができる。

第9条(会員たる地位の喪失)

1. 会員が以下の事由に該当する場合、自動的に会員たる地位を喪失するものとする。

(1) 退会届を提出し、会長が受理した場合
(2) 個人である会員が死亡又は失踪宣告を行われた場合
(3) 法人である会員が破産、解散、会社更生、私的整理等により正常な業務運営を行い得る状態でないと認められる状況となった場合

2. 会員が以下の事由のいずれかに該当する場合、会長は、当該会員の会員たる地位を喪失させることができるものとする。

(1) 会費を滞納し、会長の督促にも応じない場合
(2) 本クラブに対する誹謗中傷、本クラブの活動を妨げる行為等を行い、会長の是正勧告後も是正が認められない場合
(3) 誹謗中傷、個人情報の漏洩する等により他の会員の利益を著しく害すると認められる場合
(4) その他本クラブの会員として不適格と認められる場合


第3章 役 員

第10条(役員)

1. 本クラブには、以下の役員を置く。

(1) 会 長
決裁権を有する本クラブの代表者として1名を選任する。

(2) 副会長
会長を補佐する者として1名以上3名以内を選任する。
副会長を複数名選任する場合、1名を会長不在時の代行者として予め指名しなければならない。

(3) 理事長
理事会の代表として、1名を選任する。

(4) 理 事
会長及び副会長を補佐し、本クラブの運営における重要事項の決定に参画する者として1名以上10名程度を選任する。

(5) 監査役
本クラブの運営状況及び会計の正確性を検査する者として1名以上3名以内を選任する。

2. 役員は、第1種から第2種のプレーヤー会員及びサポート会員及び第3種から第4種のプレーヤー会員の保護者会員の中から、会員総会において選任され、選任後に開催される最初の定時会員総会の新たな選任をもって退任する。尚、重任は妨げない。

3. 辞任等により役員が定足数を満たさなくなった場合、会長は、直ちに会員総会を招集し、定足数以上の役員を選任しなければならない。

第11条(解任)

役員が以下の事由に該当すると認めた場合、会長は、会員総会を招集し、その議決をもって当該役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務違反その他役員として不適格であると認められる場合


第4章 会 議

第12条(会議)

1. 本クラブにおける会議体は、以下の2種類とする。

(1) 会員総会
第1種から第3種の地位を有するプレーヤー会員及びサポート会員及び第3種から第4種のプレーヤー会員の保護者会員が出席する会議として、会員総会を設定し、定時会員総会を年度に1回、3月に開催する。但し、速やかに議決すべき重要事案が発生した場合、会長の権限において臨時会員総会を招集することができる。

(2) 理事会
役員が出席する会議として、理事会を設定し、2ヶ月に1回を基本に開催する。但し、速やかに議決すべき重要事案が発生した場合、会長の権限において臨時理事会を招集することができる。

2. 会議体における審議事項は、以下の通りとする。

(1) 会員総会
① 当年度決算の承認
② 次年度予算の承認
③ 次年度役員の選任
④ 次年度の事業計画の承認
⑤ 本規程の変更(第7条に定める会費及びスポーツ保険料及び登録料の金額を除く)
⑥ 本クラブの解散及び合併並びにこれに伴う資産等の処分
⑦ 当年度役員の解任
⑧ 本クラブの名称、略称、英語表記の変更
⑨ 本クラブを表象するエンブレム、マスコットキャラクター、チームカラー等制定及び変更
⑩ その他会員の総意を諮る必要があると認められる事項の審議と承認

(2) 理事会
① 会員総会に付議する議案の策定及び承認
② 会員総会において承認された予算及び事業計画に基づく具体的な事業の遂行
③ 重要な資産の購入、譲渡、賃貸借契約の承認
④ 総額10,000円(消費税別・現物の場合通常の販売価格を参考に算出する)以上の寄付の受領
⑤ 総額10,000円(消費税別・現物の場合通常の販売価格を参考に算出する)以上の寄付の実施
⑥ 第7条に定める会費、入会金及びスポーツ保険料及び登録料の金額
⑦ 本規程の運用に係る細則の制定
⑧ その他役員の総意を諮る必要があると認められる事項の審議と承認

3. 会員総会又は理事会の招集は、会長が行うものとし、招集した会議体の議長は、会長が務めるものとする。

4. 参加対象者の過半数から郵便、電子メール等の方法により会員総会又は理事会の開催請求があった場合、会長は、請求が為された日から30日以内に会員総会又は理事会を開催しなければならない。

5. 会員総会又は理事会を開催する場合、会長は、開催予定日の1週間以上前に参加対象者全員に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した郵便、電子メール等の方法により招集通知を行うものとする。尚、招集通知は、発信をもって効力を有するものとし、会長に故意又は重大な過失が無い限り、招集通知の不達により会員が議決権を行使できなかった場合においても責を負わないものとする。

6. 前項に基づき招集通知を受けた参加対象者は、開催予定日に出席できない場合、郵便、電子メール等の方法で会長に通知することにより、自らによる議決権の行使又は他の会員へ議決権の行使を委任することができるものとする。尚、通知は会長への到達をもって効力を有するものとし、会長は、故意又は過失が無い限り、通知の不達に対して責を負わないものとする。

7. 会員総会及び理事会は、開催日の出席者数及び前項に基づき会長への通知を行った会員の人数が参加対象者総数の過半数に達することにより有効に開催されたものとする。

8. 会員総会において付議された議案は、議長を含む出席者数及び第6項に基づき議決権を行使した者の過半数が賛成することにより、承認される。但し、会員総会の審議事項⑤から⑨に関しては、4分の3以上の賛成を要する。

9. 会員総会において、第3種から第4種のプレーヤー会員は、保護者又は法定代理人が会員本人の代理人として議決権を行使するものとする。

第13条(議事録)

1. 会長は、以下の事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 開催された会議体の名称
(2) 日時及び場所
(3) 参加対象者総数並びに出席者数及び第12条第6項に基づく通知があった会員の数
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果

2. 会長は、本クラブの存続中及び解散又は合併後10年間議事録を保管し、会員その他利害関係者から請求された場合、直ちに開示できる状態で保管しなければならない。


第5章 会 計

第14条(帳簿の作成)

1. 会長は、本クラブが有する金銭及び動産、不動産に関する帳簿を作成し、出納の状況を随時記録するものとする。

2. 会長は、前項に定める帳簿を元に年度末日を締日として決算書を作成し、会員総会の承認を受けるものとする。

3. 会長は、本クラブの存続中及び解散又は合併後10年間台帳及び決算書を保管し、会員その他利害関係者から請求された場合、直ちに開示できる状態で保管しなければならない。


第6章 付則

第15条(権限の委譲)

会長は、自らが指名する者に対して委任をすることにより、自らが有する権限の一部を他の会員に委譲することができる。但し、権限を委譲した会員が為した行為に関し、自らが為した行為と同等の責を負うものとする。

第16条(本規程の効力等)

本規程は、2012年4月1日から効力を発する。
改正された規程は、2012年10月7日から効力を有する。
第2版として改正された規程は、2015年4月5日から効力を有する。但し、理事会及び会員総会での承認可決を以て、会員総会当日にさかのぼって規程条項の運用を行うことができる。
第3版として改正された規程は、2016年4月9日から効力を有する。但し、理事会及び会員総会での承認可決を以て、会員総会当日にさかのぼって規程条項の運用を行うことができる。
第4版として改訂された規程は、2017年4月9日から効力を有する。

以上